主婦の在宅ワークで確定申告が必要なボーダーラインは?注意点や節税方法も紹介

「専業主婦やパート主婦が在宅ワークをしたら確定申告が必要?」

「確定申告をしないとどうなる?」

これから在宅ワークを始める主婦や、在宅ワークを始めたばかりの主婦で、このようにお悩みの方は多いのではないでしょうか。

先に結論をお伝えすると、専業主婦では在宅ワークの年間所得が48万円を超える場合、パート主婦では在宅ワークの年間所得が20万円を超える場合に確定申告が必要です。

この記事では、主婦の在宅ワークで確定申告が必要になるボーダーラインについて詳しく紹介します。

主婦が確定申告をする際の注意点や節税方法も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

主婦の在宅ワークで確定申告が必要なボーダーライン

在宅ワークで確定申告が必要なボーダーラインを、在宅ワーク以外の仕事をしていない専業主婦の場合と、給与収入があるパート主婦の場合に分けて紹介します。

·専業主婦は1年間の所得が48万円を超えると必要

·パート主婦は1年間の所得が20万円を超えると必要

専業主婦は1年間の所得が48万円を超えると必要

専業主婦が在宅ワークをする場合、1年間の所得が48万円を超えると確定申告が必要です。

この48万円を基礎控除と言い、主婦や在宅ワーカーに関わらず、合計所得金額が2,400万円以下のすべての国民が対象となります。

ここで注意して欲しいのが、「所得」と「収入」は異なる点。

「所得」とは、在宅ワークで売り上げた「収入」から、「必要経費」を引いた金額のことです。

「所得=収入―必要経費」

たとえば、在宅ワークで年間50万円の収入があり、必要経費として5万円かかった場合、所得は45万円(50万円―5万円)です。

この場合、所得は48万円以下となるので、確定申告は不要です。

パート主婦は1年間の所得が20万円を超えると必要

パートやアルバイトなどの給与収入がある主婦の場合、在宅ワークでの1年間の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。

パートやアルバイトなどで会社から受け取る給料については、年末調整で納税が完了するため、基本的に自分で確定申告する必要はありません。

たとえば、パートで年間60万円の給与所得がある方が、在宅ワークで年間22万円の収入があり、必要経費として5万円を使った場合、給与以外の所得は17万円(22万円―5万円)となり、確定申告は不要です。

なおダブルワークで2つ以上の会社からお給与をもらっている場合、年末調整されなかった会社の給料と在宅ワークの収入を合わせて、20万円を超えると確定申告が必要です。

主婦の在宅ワークで経費になるもの

ここまでに「所得=収入―必要経費」だとお話ししました。

「じゃぁ在宅ワークではどんなものが必要経費になるの?」とお考えの方も多いのではないでしょうか。

基本的に在宅ワークをするために必要なものにかかる費用は経費です。

たとえば、主婦の在宅ワークで経費になるものとして下記のものが挙げられます。

  • パソコン
  • デスク·イス
  • 事務用品
  • 消耗品
  • 家賃
  • 光熱費
  • 通信費
  • 交通費

家賃や光熱費、通信費に関して、仕事で使う分しか経費にできません。

自宅で仕事を行う在宅ワークの場合、仕事の時間やスペースなどを考慮してかかる費用の割合決定します。これを「家事按分」といいます。

家事按分の割合は個人の具体的な状況によって異なるため、適応範囲については税務署に相談することをおすすめします。

主婦の在宅ワークにおける確定申告3つの注意点

主婦の在宅ワークにおける確定申告の注意点は下記の3つです。

  • 確定申告をしないとペナルティを課されることがある
  • 確定申告の必要がなくても住民税の申告は必要なことがある
  • 確定申告をすると還付が受けられることがある

確定申告をしないとペナルティを課されることがある

確定申告が必要な年間所得であるにも関わらず、申告期限である315日までに申告や所得税の納付を行わない場合、「無申告加算税」や「延滞税」のペナルティを課されることがあります。

無申告加算税は、本来収めるべき税金の5%~20%です。

課される税率は、納税額や税務署から指摘を受ける前に申告したかによって異なります。

ただし「申告期限後1ヶ月以内に自主申告している場合」で、「期限内申告をする意思があったと認められる場合」は、無申告課税額はかかりません。

また延滞税は、遅れた日数に応じて、最大年14.6%の税率で加算されます。

延滞税の計算方法についての詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。

参考サイト:国税庁 延滞税の計算方法

なお確定申告を行い忘れていることに気がついているにもかかわらず自主申告しない場合は、脱税とみなされ、懲役刑や罰金刑が科されることもあります。

確定申告の必要がなくても住民税の申告は必要なことがある

確定申告の必要がなくても、住民税の申告は必要なことがあります。

住民税とは、地方自治体によって徴収される、一定の地域に居住する個人が支払う税金です。

確定申告は所得税の申告のため、住民税の申告とは異なります。

「給与収入がなく前年の合計所得が45万円を超える場合」や、「金額に関わらず給与収入以外の所得がある場合」は住民税の申告が必要なため、各市町村の担当窓口で手続きを行ないましょう。

ただし確定申告を行なっている場合は、自動的に住民税の申告も行えているため、別途住民税の申告をする必要はありません。

確定申告をすると還付が受けられることがある

確定申告のボーダーラインとなる所得を超えていない場合も、確定申告をすることで還付を受けられることがあります。

還付とは、税金や料金などを過剰に支払った場合に、その過剰な支払い分を返金してもらうことです。

たとえば取引先に源泉徴収をされている場合、納めた税金が実際の税金負担よりも多かった場合に還付されます。

源泉徴収をされているか分からない場合は、取引先との契約書や請求書で確認しましょう。

あまち

住民税や還付を考慮すると、必要がなくても、確定申告を行なった方が楽かもしれませんね。

主婦の在宅ワークで節税する対策

在宅ワークでの収入が増えてきたら、節税対策を行いましょう。

ここでは主婦が在宅ワークで節税する方法を紹介します。

  • 青色申告を利用する
  • 家内労働者に適用される必要経費の特例を活用する

青色申告を利用する

主婦の在宅ワークにおける節税対策として「青色申告」を利用する方法が挙げられます。

青色申告とは、個人事業主が確定申告をする際の制度で、「開業届」「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると利用可能です。

青色申告の最大のメリットは、「10万円」「55万円」「65万円」いずれかの特別控除を受けられること。

たとえば、売上120万円、経費10万円の方が青色申告特別控除65万円を適用された場合で考えてみます。

120万円―10万円―65万円=45万円(事業所得金額)

45万円―48万円(基礎控除)=▲3万円(課税所得金額)
この場合、課税所得金額がマイナスとなり所得税がかかりません。

65万円の特別控除を受けるためには「事業的規模であると認められる」「複式帳簿で記帳している」などの一定の条件を満たす必要があります。

この他にも青色申告を利用すると、「身内に給与を払って経費にできる」「10万円以上30万円未満の高額なものを一括で経費にできる」「赤字を3年間繰り越せる」などのメリットもあります。

ただし旦那さんの扶養内で働く主婦の場合、開業届を出すと社会保険の扶養から外れることもあるため、必ず会社の規定を確認しましょう。

あまち

青色の申請をしても、白色申告はできるので、開業届を出す場合はとりあえず出しておくのがおすすめです!

家内労働者に適用される必要経費の特例を活用する

「家内労働者に適用される必要経費の特例」を活用することも、在宅ワークをする主婦ができる節税対策です。

家内労働者に適用される必要経費の特例とは、実際に使った経費が55万円未満であったとしても、家内労働者等の場合はみなし経費が55万円認められる特例です。

多くの場合、在宅ワークを行う個人事業主は、家内労働者に適用されます。

ただし給与収入が55万円以上あるパート主婦の場合、この制度は利用できません。

在宅ワークをする主婦が確定申告をするときは制度の理解が重要

この記事では在宅ワークをする主婦が確定申告が必要になる所得を紹介しました。

  • 専業主婦は1年間の所得が48万円を超えると必要
  • パート主婦は1年間の所得が20万円を超えると必要

ただし確定申告をしない場合、住民税の申告が必要になったり、本来受けられる還付を受けられなかったりすることもあります。

この記事を参考に、自分が確定申告をする必要があるかシュミレーションしてみましょう!

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この記事を書いた人

滋賀県在住、Webライター。
二児の母(5才・3才)
2022年、専業主婦として2人の子供の在宅保育をしながら、Webライターに挑戦!
現在はフリーランスとして企業様案件・ココナラにて、多数の記事を執筆しています。

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